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草志会規約

草志会規約

 

第1条( 名称 )本会は草志会と称し、代表者は菅直人とします。

 

第2条(事務所)本会は事務所を東京都内に置きます。

                 

第3条( 支部 )本会は支部を設けることができます。

 

第4条( 目的 )本会は菅直人の政治活動を支援すると共に、

          さまざまな社会問題の調査、研究、政策立案を行い、

          広く社会に提言していくことを目的とします。

 

第5条( 事業 )本会の目的達成のため研究会、講演会等の開催、

         印刷物の発行、その他必要な事業を行います。

 

第6条( 会員 )本会の会員は、前条の目的の賛同者で組織します。

 

第7条( 役員 )1、本会に会長、幹事、会計等の役員を置きます。

          2、本会支部には、支部役員を置きます。

 

第8条( 会計 )本会の経費は、寄附金、その他の収入をもって充てます。

  また、会計年度は毎年11日~1231日までとします。

 

第9条(その他)本会規約に定めない事項は役員会で定めます。

 

附 則 この規約は平成22年2月1日から実施します。